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勝つべきものに、勝つということ
2019.07.03
吉川 正也
どんな裁判においても、当事者が対立をしている。
弁護士は、一方の側に立って、その立場で、出来るかぎりの主張をする。
一方が勝てば、一方が敗れる。一方が喜べば、一方は泣く。
だから、双方が互いに譲り合って、話し合い解決をすることは、理想の解決の一つだ。双方が円満に解決することができれば、最も良い解決方法のひとつといえる。
しかし、どうしても、その事実や、主張から、相手方に譲れないときがある。そのときは、争いも深刻になる。弁護士としては、一方の当事者の想いを実現するために、手をゆるめることはできないからである。
それに、いくら当事者に有利にしたいと思っても、事実は曲げられない。
当事者のために正しい解決を求めて、活動していく。もっとも、正しいという思いだけでは、上手くいかないこともあるが、諦めてはいけない。
裁判を行うということは、一人勝ち、できるものではないということである。それでも、救済されるべきものは、救済しなければならない。また、勝つべきものは、勝たなければならない。
ところで、我々弁護士は、訴訟は、ただ勝てばいいというものではない。社会的正義や社会的妥当性のある内容として、正しく勝つことが求められている。
そこまで、訴訟活動を高めていく必要がある。
そのような、大きな枠組のなかで、個別の正義の主張を行っていくことになる。
当事者のために、やるべきことを尽くし、且つ、正しい解決をめざす。そんな思いを持ちながら、弁護士として、やりつづけていくしかない。
勝つべきものが勝つということ、負けるべきものは、負けるということ。この当たり前のことを、当たり前のようにやり遂げることは、実は、容易ではないと考える。
でも、だから、がんばり様がある、ということができる。
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