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事務所コラム

いわゆる共謀罪法案の問題点

2017.06.15

吉川 正也

共謀罪法案について、弁護士会は、これまで、成立をさせるべきではないとの立場で、活動をしてきた。しかし、本日、6月15日、参議院で可決されて、法案は成立した。

このように、成立をした法案ではあるが、なぜ、問題なのか、考えてみたい。

 

ひとつは、これまでの刑事法では、思想は罰せず、行為を罰するとしてきた原則から、外れるということである。

例えば、何かやろうと思うことと、実際に何かやったということは、大きく異なるということである。

物を盗むということ一つとっても、他人のものを盗もうと思うことと、実際に実行することとは異なるということである。多くの人は、当然、実行をしない。

しかし、共謀罪法案では、実行をしなくても、そういう計画をしただけで、犯罪として処罰をするということとなる。

 

「思う」ことと、「行う」ということとが、大きく異なる。「思う」という内心のことは、罰しないというのが、これまでの刑事法の体系である。これが、思っただけでも罰せられるとなってしまうのではないか、ということが、この法案の問題点である。思想、信条の自由を害するのでは、といわれているところである。

 

もう一つは、テロを行う犯罪集団を対象とするとするが、実際には、国民一般が対象となるということである。

このことも、国会審議のはじめのうちは、一般市民は対象にならないとしていたが、今では、法務大臣も、一般市民が対象にならないとは、明言しなくなっている。

このように、テロ対策と言われながらも、実際は広い範囲の国民が、捜査対象となってしまう。

 

その結果、市民の間で、共謀罪捜査の対象とならないように、自ずと、表現をひかえる、あるいは、集会等をひかえるということになりかねないということが、指摘されている。

たとえば、原発の再稼働を認めることは、危険だといった意見を言うことも、集会を行うことも、何となく、控えてしまうということにならないか。そうなれば、国民の表現の自由が制限されるのではないか。

 

これも、表現の自由や集会の自由といった、憲法上の市民の権利が侵害されるのではないか、という問題となる。

こうしたことが、問題点として指摘されている。

 

これからも、成立した共謀罪法案ではあるが、しっかり注意をし、運用も含め監視されなければならない。

 

 

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