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事務所コラム

逆転判決

2015.08.03

吉川 正也

裁判を行っていて、最終的な判断は、裁判所が判決という形で示す。裁判所は、全ての主張、証拠について熟慮し、適正な判決を示す。

 

このため、裁判所の判断を、当事者は、出来る限り尊重し、たとえ判決になる前に、裁判所から審理の途中で出される和解案についても、判決を前提とした考えとして受け止める。

 

それでも、当事者の互いの主張が対立し、話し合い解決ができないときは、判決を受けることになる。この場合、勝訴か敗訴かしかなく、審理経過から、どちらが勝訴できるか不明なときには、当事者としては、大変、緊張をする。

 

最近、一審判決では全面敗訴、二審判決では逆転全面勝訴という判決を受けた。いずれも、審理の中では、どちらが勝訴するか、全くわからず、しかも、和解の出来るような内容ではない事案であった。

 

こういう場合、敗訴して、控訴している間は、全く先の見えない道を歩んでいるのと同じである。

どうすれば、この真実を裁判所に理解してもらえるか考えて、主張書面を一生懸命作成するしかなかったが、その甲斐があり、裁判所の理解を得ることができた。

 

弁護士としては、たとえ先が見えない道でも、裁判所の良心を信じ、丁寧に訴え続けることが大切と、強く思いました。

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