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事務所コラム

夫婦別性と最高裁判決

2015.12.28

吉川 正也

この12月、夫婦別姓について、最高裁判所の判決があった。

結婚して氏が変わると、特に女性側から、仕事において、相手方との対応で、不都合があると指摘されている。

最高裁判所は、夫の氏を名乗る妻が多いことも踏まえつつ、現在のどちらかの氏を名乗るということについては、これが、直ちに個人の尊厳や両性の平等の原則に反するものとはいえないと、判決をした。

 

しかし、婚姻時に女性が夫の氏を名乗ると、仕事をしていくときに、旧性を名乗るのは、仕事上だけの名前となる。このことから、最高裁判決の少数意見は、個人の尊厳と両性の平等を定めた憲法に反するとしている。

いずれ、社会の変化と、国民的議論によって、この判決も変わっていくものと思う。

 

国民的議論といえば、今年の憲法上の問題は、安保関連法案の違憲についての議論であった。

この問題は、国民の中にいろいろな意見がある。しかし、再び、戦争をする国にしてはならないことは、異論のないところと考える。この問題についても、いずれ、憲法訴訟が起きることが考えられる。

 

年末もせまり、戦後70年の年もあとわずかとなった。少なくとも、憲法の問題について、議論することさえ、自由にできないような国にならないように、来年以降も、憲法の視点を忘れないで、前進していく年にしましょう。

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