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事務所コラム

表現の自由

2013.11.30

吉川 正也

憲法で保障されている権利の中に、表現の自由がある。このことは、大学で憲法の本を読むときに、何か、とても大切なことのように感じられた。

それは、明治憲法の下では、表現の自由は、やはり制限されていた。大学における学問研究のような場面でも、自由な表現が、事実上、困難であった。このことを学んだからだと思う。

 

札幌弁護士会では、今回、特定秘密保護法案について、日本弁護士連合会と同じく、反対の表明をした。そのうえで、札幌市内の大通を、約700メートル程、デモ行進すると呼びかけた。

 

特定秘密保護法案については、世間には、種々な意見がある。弁護士会で主張できる基本的なところは、まだ審議が不十分であり、問題点を十分検討していない。これを一方的に決めてはいけないというだけのことである。

内容はともかく、手続をしっかりやりましょうというのが、最小限の一致点だと思われる。それで、弁護士会も、行動をすると呼びかけたのである。

 

そこで、弁護士会の一員であり、会で取り組むということで、今回のデモに参加した。大通公園に沿って、昼休み、わずか700メートル程ではあるが、同僚の弁護士と歩いた。後ろを見ると、約600人集まっていた。列は長くなり、200メートル位の長さとなっていた。

 

今回の行動により、法案が通る、通らないということより、今、憲法上の表現の自由を行使してみること、これが重要だと思えたのである。

 

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